八王子早朝野球連盟規約

第1章 総   則

第1条 名  称

本連盟は八王子早朝野球連盟と称する。

第2条 事務所

本連盟の事務所は八王子市内に置く。

第3条 目 的

(1)本連盟はアマチュアスポーツとして正しい野球を普及し、
早朝のもと、そのすばらしい環境を生かし健全なる体力づくりを行う。

(2)会員相互の親睦と融和を計り、平和文化国家の建設に寄与する。

第4条 事 業

本連盟は目的を達成する為に次の事業を行う。

(1)八王子市及びその近郊における早朝野球大会の主催及び後援

(2)早朝野球規則の普及

(3)早朝野球の技術向上に関する指導研究

(4)早朝野球普及発展に関する指導研究

(5)その他連盟の目的達成に必要な事項

第2章 会 員

第5条 種 目

本連盟の会員は正会員及び賛助会員とする。

第6条 資 格

(1) 正会員は、登録を済ませた全チームである。職域・職種は問わず、
八王子市及びその近郊に現住又は勤務している者で構成する。

(2) 正会員としてのチームは、25名以内の競技者によって編成しなければならない。
尚、総監督、監督、助監督、コーチ、マネージャーを登録しようとするチームは
各1名以内を25名の範囲内で登録することが出来る。

(3) 正会員となるチームは連盟の定める登録申込書及び会費を連盟に納めなければならない。

(4) 賛助会員は、本連盟の目的並びに事業の趣旨に賛成し
その発展を助成することを望む個人又は団体で役員会において議決されたもの。

(5) 賛助会員として加盟するものは連盟の定める申込書を提出する。

(6) 前(3)(5)の申込を受理した時は直ちに会員名簿に登録される。登録完了とともに申込者は本連盟会員を取得する。

(7) 審判部に登録したもの。

第7条 異 動

会員はその登録事項に異動を生じた時は連盟にその旨を届出なければならない。

第8条 更 新

会員の登録は毎年2月末日迄に更新し、第6条(3)及び(5)の手続きをしなければならない。
更新手続き完了とともにその年度の会員の資格を取得する。

第9条 資格喪失

(1) みずから脱退の意志を表明した時。

(2) 除名の処置がとられた時。

第3章 役員・名誉会長・名誉顧問・相談役

第10条 本連盟に次の役員を置く。

○ 会  長   1名

○ 副 会 長   3名以内

○ 事務局長   1名

○ 顧  問   若干名

○ 部  長   若干名

○ 室  長   若干名

○ 委  員   10名以内

○ 会計監査   2名

第11条 会長、副会長、事務局長は役員会で推挙する。

会長は本連盟を代表し会務を統轄する。

副会長は会長を補佐し会長が事故ある時はその職務を代行する。

会長が欠員となった時は副会長のうち1名が会長となりその任期は前任者の残任期とする。

第12条 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。

第13条 部長、室長、委員は会長が委嘱する。

上者は、会長、副会長、事務局長とともに役員会を構成し、本連盟の重要事項を審議する。

第14条 会計監査は役員会に於いて選出し会長が委嘱する。

会計監査は会計を監査する。

第15条 役員の任期は1年とし、全大会終了後招集する役員会で改選する。

但し再選を妨げない。

第16条 本連盟に名誉会長を置く。

名誉会長は・本連盟を大きく育て上げ、側面から役員の業務を援助する。名誉会長は、役員会に属さない。

第17条 本連盟に名誉顧問、相談役を置く。

名誉顧間は、名誉会長とともに本連盟の発展の為に役員の業務を援助する。

相談役は本連盟の為に役員、会員の業務を援助する。両役とも役員会に属さない。

第4章 会 議

第18条 本連盟の会議は、役員会・委員会・監督会・審判部会とする。

第19条 役員会は月1回会長が召集する。議長は会長選出による。

役員会は役員の過半数以上の出席がなければ開会することが出来ない。

役員会に出席出来ない役員はその審議権及び議決権を他の役員に委任する事が出来る。

第20条 委員会は必要に応じて室長が招集する。

第21条 監督会は月1回会長が招集する。

監督会は、全役員、全監督の出席を基本とする。

第22条 審判部会は審判部長が招集する。

第5章 会 計

第23条 会員は連盟の定める会費を納入する。

第24条 本連盟の経費は次ぎに掲げるもので支弁する。

○ 会費

○ 事業収入

○ 寄付金

○ その他の収入

第25条 本連盟の会計年度は毎年1月1日より同年12月31日迄とする。

第26条 会計年度の終わりに剰余金がある時は翌年度に繰越す。

第27条 会長は決算書及び証書類を会計監査の審査に附し監督会の承認を得なければならない。

第6章 特 別 委 員 会

第28条 本連盟の事業遂行のため役員会は各種の特別委員会を設ける事が出来る。

第29条 特別委員会に関する規程は役員会が定める。

第7章 規 律

第30条 正会員たるチームの構成員は一つのチーム以外に加入する事は出来ない。

第31条 正会員たるチーム及びその構成員は本規約並びに附属規程に違反する事は出来ない。

第32条 本連盟主催又は公認した大会には正会員たるチームは未登録選手を出場させる事は出来ない。

第33条 正会員たる各チーム及びその構成員はスポーツマンシップに反する言動をしてはならない。

第34条 正会員たるチーム及びその構成員が前4条に違反した時は、
  第6章に基づく査問委員会の審議に附し除名或いは大会への出場停止若しくはその他の処分をする事が出来る。

第8章 規 約 の 変 更

第35条 本連盟の規約は役員会に於いて出席者過半数以上の同意を得て変更する事が出来る。

第9章 附 則

第36条 本規約の遂行について必要な事項の細目は役員会が別に定める。


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