本連盟は八王子早朝野球連盟と称する。
本連盟の事務所は八王子市内に置く。
(1)本連盟はアマチュアスポーツとして正しい野球を普及し、
早朝のもと、そのすばらしい環境を生かし健全なる体力づくりを行う。
(2)会員相互の親睦と融和を計り、平和文化国家の建設に寄与する。
本連盟は目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)八王子市及びその近郊における早朝野球大会の主催及び後援
(2)早朝野球規則の普及
(3)早朝野球の技術向上に関する指導研究
(4)早朝野球普及発展に関する指導研究
(5)その他連盟の目的達成に必要な事項
本連盟の会員は正会員及び賛助会員とする。
(1) 正会員は、登録を済ませた全チームである。職域・職種は問わず、
八王子市及びその近郊に現住又は勤務している者で構成する。
(2) 正会員としてのチームは、25名以内の競技者によって編成しなければならない。
尚、総監督、監督、助監督、コーチ、マネージャーを登録しようとするチームは
各1名以内を25名の範囲内で登録することが出来る。
(3) 正会員となるチームは連盟の定める登録申込書及び会費を連盟に納めなければならない。
(4) 賛助会員は、本連盟の目的並びに事業の趣旨に賛成し
その発展を助成することを望む個人又は団体で役員会において議決されたもの。
(5) 賛助会員として加盟するものは連盟の定める申込書を提出する。
(6) 前(3)(5)の申込を受理した時は直ちに会員名簿に登録される。登録完了とともに申込者は本連盟会員を取得する。
(7) 審判部に登録したもの。
会員はその登録事項に異動を生じた時は連盟にその旨を届出なければならない。
会員の登録は毎年2月末日迄に更新し、第6条(3)及び(5)の手続きをしなければならない。
更新手続き完了とともにその年度の会員の資格を取得する。
(1) みずから脱退の意志を表明した時。
(2) 除名の処置がとられた時。
○ 会 長 1名
○ 副 会 長 3名以内
○ 事務局長 1名
○ 顧 問 若干名
○ 部 長 若干名
○ 室 長 若干名
○ 委 員 10名以内
○ 会計監査 2名
会長は本連盟を代表し会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し会長が事故ある時はその職務を代行する。
会長が欠員となった時は副会長のうち1名が会長となりその任期は前任者の残任期とする。
上者は、会長、副会長、事務局長とともに役員会を構成し、本連盟の重要事項を審議する。
会計監査は会計を監査する。
但し再選を妨げない。
名誉会長は・本連盟を大きく育て上げ、側面から役員の業務を援助する。名誉会長は、役員会に属さない。
名誉顧間は、名誉会長とともに本連盟の発展の為に役員の業務を援助する。
相談役は本連盟の為に役員、会員の業務を援助する。両役とも役員会に属さない。
役員会は役員の過半数以上の出席がなければ開会することが出来ない。
役員会に出席出来ない役員はその審議権及び議決権を他の役員に委任する事が出来る。
監督会は、全役員、全監督の出席を基本とする。
○ 会費
○ 事業収入
○ 寄付金
○ その他の収入
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